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医療費控除の確定申告について~医療費控除は過去5年に遡って申請できる

医療費控除はいくらから

確定申告イメージ

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、同一生計内で支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる所得控除です。

いくらから医療費控除が受けられるかというと1年で医療費が10万円以上かかった場合、医療費控除が受けられます。
また総所得が200万円未満の場合は10万円以下でも受けられるのでご注意を。
(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」×5%の金額を医療費として支払っていれば控除できます。)

また医療費控除は5年に遡って申請できるので、領収証と源泉徴収票と少しの時間があれば誰でも簡単にできますよ!

医療費控除29年度から変更点

医療費控除は29年度から変更点があります

①医療費の領収書の提出が不要。
②医療費控除の明細書を提出し、医療費の領収書は5年間自宅等で保管する。
医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を
省略することができる。
③セルフメディケーション税制が追加された。
健康維持や病気予防など、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメ
ディケーション税制」を受けることができます。
※注意 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか1つを受ける事ができる。

ただし、セルフメディケーション税制は「スイッチOTC医薬品」の対象医薬品や人間ドック、健康診断等の取り組みなど書類作成が医療費控除より面倒のようです。

セルフメディケーション税制を受けたい場合は所轄の税務署などに一度問い合わせした方が良いでしょう。

医療費控除の確定申告申請書を作成し提出する

国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用し、申請書の作成開始から画面案内に従って金額等を入力すれば税額が自動計算され、簡単に申請書を作成できますよ。

申請書を作成する前に、1年分の領収証を準備し医療集計フォームを先に作成しておくとやりやすいです。

この際、病院に行った際の公共交通機関を利用した交通費も含める事ができるので忘れない様に記入しましょう。

医療費控除で税務署に提出する必要書類

税務署に提出するものは

・プリントアウトした確定申告書
・本人確認書類(マイナンバーカード写しorマイナンバー通知カード+運転免許証や公的
医療保険の被保険者証などの写し)
・給与所得の源泉徴収票(原本)

これらが医療費控除で必要な書類となります。

提出方法

・郵便又は信書便で送付
・所轄の税務署の受付に持参
・所轄の税務署の時間外収受箱へ投函

 

医療費控除はいつまでに申告すればいい?

医療費控除はいつまでさかのぼれる?

確定申告といえば3月15日が締め切りだと思いがちですが、給与のみの収入で、医療費控除だけのために確定申告を行う場合は、医療費控除は過去5年に遡って申請できますので5年以内のものであればいつでも申請できます。(ただし、計算は1年ごとになります。)

税務署のポストに投函する事もできるので土日でも大丈夫ですね。

例えば大きな医療費の出費があったけれど保険金が出そうだ、という場合は医療集計フォームに補填金額を入力する箇所がありますので、金額が確定してから申請した方が良さそうです。
(申請した医療費に変更があった場合、税金の修正が必要となり後々面倒になるので..)

ちょっと確定申告は面倒くさそうだな、、と思っている方も還付金があれば申請して良かった!と思うはずです。

1度申請してみると案外簡単な事が分かりますし、日々領収証等を整理して、余力があれば医療集計フォームに都度入力しておけば本当に簡単に申請書が作成できますよ。

個人事業主などは医療費控除は確定申告で行う必要がある

個人事業主や会社員で副業など給料以外に所得があり確定申告をする必要があれば、医療費控除の記載をして、通常の確定申告の提出期間、翌年の2月16日~3月15日までに提出を行う必要があります。

年間の医療費が金額に満たなかった方も29年度から導入されたセルフメディケーション税制の対象になるかどうか確認してみて下さい。