12月は年末調整の時期です。
会社員の方は控除となる書類を添付し、経理の方に全てお任せとなりますが、ふるさと納税の場合も年末調整で可能なのでしょうか?
いえ、ふるさと納税の控除は年末調整では行えません。控除は確定申告かふるさと納税ワンストップ特例制度での申請が必要です。
ふるさと納税の寄付金控除
ふるさと納税は控除は、地域や年収、独身や夫婦で子供が何人いるかどうかで控除額が変わります。
詳しくは下記、総務省の案内を確認しましょう。
ふるさと納税の寄付金控除申請
ふるさと納税の寄付金控除申請は「確定申告または個人住民税の申請」と「ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請」の2つの方法があります。
確定申告は書類の記載が面倒ですが、ふるさと納税ワンストップでの申請は確定申告に比べ簡単です。
そのふるさと納税ワンストップ特例制度の申請条件は、下記の条件にあたる人が申請を行えます。
ふるさと納税ワンストップの申請条件
ふるさと納税ワンストップの申請条件を記載します。
1、ふるさと納税の寄付金以外、その年の所得などについて確定申告をしない方
・確定申告をしない方が対象です。基本年収が2000万円以上の場合は確定申告が必要ですので、年収が2000万円未満の方でふるさと納税の寄付金以外に確定申告しない方が対象です。
・医療費控除を行う方は確定申告となるので「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では行えません。
・市民税・県民税申告書の提出している方も行えません。念のため、詳細を自治体に伝えご確認ください。
2、その年のふるさと納税を納付した自治体が5つまでの人
ふるさと納税を納付した自治体が5つまでの人は行えません。
この1と2に該当する方がふるさと納税ワンストップ特例制度で申請を行えます。
※2017年12月9日現在、この条件です。2018年以降変更になる可能性もあります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度への申しこみ
現在はふるさと納税申し込み時に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」利用希望をいれて申し込めます。
申込を行った場合、寄付を行った自治体から、ふるさと納税の「寄附金控除証明書」と「申告特例申請書」が送られてくると思います。
もし、届いていない場合は自治体に確認しましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の提出期限
2018年のふるさと納税ワンストップ特例制度の提出期限は2019年(平成31年)1月10日です。
平成31年、2019年1月10日までに寄附を申し込む自治体への書類を送る形となります。
自治体によって10日到着期限の時間も違うので、自治体のホームページを確認しましょう。
10日前までに到着するように送った方がいいと思います。